法人について

はるか外観

施設概要

名称介護老人保健施設はるか
理事長藤田 琢二
施設長(医師)森脇 洋吉
事務長田尾 公人
住所〒704-8111
岡山県岡山市東区西大寺北941
電話・FAX電話:086-942-6800
FAX:086-942-6801
事業開始2018年3月1日
事業内容介護老人保健施設
短期入所療養介護
通所リハビリテーション

ごあいさつ

昭和50年の開院以来一貫して地域の診療所との「病診連携」や病院との「病病連携」を推進しております。


近年はこれに加えて、関連施設である特別養護老人ホームせとうちやせとうちの郷をはじめとした介護施設との連携を強めております。


連携だけではなく老人保健施設はるか運営も手掛け、医療と介護の切れ目ないサービスを、皆さまに提供するべく励んでおります。


これからも皆さまのご期待に応えるべく心を込めて医療・介護を提供してまいります。


理事長 藤田 琢二

藤田理事長

使命(ミッション)

  • 「顧客満足」 私たちは入居者(利用者)を幸せにします
  • 「社会貢献」 私たちは地域を活性化させ、幸せにします
  • 「従業員満足」 私たちは職員とその家族を幸せにします

沿革

1975年5月1日藤田外科医院開設 19床
1985年3月1日藤田病院開設 44床
1988年3月1日増床、増築 99床
1988年3月11日内科・呼吸器科・脳外科・泌尿器科・整形外科
リハビリテーション科・麻酔科・放射線科 開設
1994年1月1日医療法人 社団 藤田病院設立
2010年9月1日特別養護老人ホーム せとうち 開設
 特別養護老人ホーム
 短期入所生活介護
 小規模多機能ホーム
 居宅介護支援事業所
2015年10月1日地域密着型特別養護老人ホーム せとうちの郷 開設
 特別養護老人ホーム
 短期入所生活介護
 小規模多機能ホーム
2018年3月1日介護老人保健施設はるか 開設
 介護老人保健施設(定員80名)
 通所リハビリテーション(定員40名)
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(休止中)

事業案内

老人保健施設(定員80名)

在宅復帰型老健を目指し、住み慣れた自宅へ向けた復帰支援をさせていただきます。


要介護認定を受けられた方に医学的管理の下に、看護・介護・機能訓練等のサービスを提供し、入居者がご自身の能力に応じた日常生活を営む事ができるよう支援します。

入所施設フロア
老人保健施設について はるかは、リハビリを中心とした医療ケアなどを行いながら在宅での生活を目指す施設です。 入所者ご自身の能力に応じた日常生活を送って...

短期入所療養介護(ショートステイ)※空床利用型

※ベッドの空床利用にて受け入れさせていただきます。
対象者:要介護1~5の方 要支援1,2の方(要相談)
介護認定を受けられた方の居宅サービスの一環として、ご家族の体調不良や冠婚葬祭等により、一時的に入所を希望される場合にご利用いただけます。

通所リハビリテーション(デイケア) 定員40名

介護認定を受けられた方に、さまざまな時間帯での受け入れ体制を整えています。


・3時間程度(午前:午後) ・7時間程度(9:00~16:15)


目的を持ったリハビリ実施のほか生活支援、レクリエーション、食事、入浴等サービスがあります。

デイケアルーム
通所リハビリテーションについて 通所リハビリテーションはるかは、介護老人保健施設はるか内のデイケア事業所です。 はるかからの送迎車両で通っていただき、昼食を含め...

介護職員特定処遇改善加算等の取り組みについて

当施設は介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、令和4年10月からは介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という)を算定しています。

介護人材の確保をより一層進めるために、介護職員の様々な処遇改善の取り組みを進めています。

賃金改善の取組内容について

「経験・技能のある介護職員」(介護福祉士でフロアリーダー等)に対し更なる賃金改善を行います。また「その他の介護職員」や「他の職種職員」についても賃金改善を行います。

賃金改善の取り組み内容及び支給方法について

資質向上の取り組み

働きながら介護福祉士取得を目指す者、専門性の高い介護技術取得を目指す者、各種資格取得希望者等に対して、法人独自の資格取得応援制度により受講支援を行い職員資質の向上を応援しています。

労働環境・処遇改善の取り組み

IT・ICT等のシステム活用によって記録・記載業務省力化を行い、本来の介護業務ができる環境改善に取り組んでいます。

その他改善への取り組み

各種介護業務の見直し・再検討により、業務負担の軽減ができる職場改善に取り組んでいます。

介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算は給与規定に基づき毎月の給与支払い時に処遇改善手当として支給しています。